「個人情報保護法」は略称で正式には「個人情報の保護に関する法律」といいます。
全部で6章で構成されていて大きく「国及び地方公共団体の責務」と「個人情報取扱事業者の義務」 の二つに分かれています。
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 国及び地方公共団体の責務等(第4条-第6条)
第3章 個人情報の保護に関する施策等
第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条)
第2節 国の施策(第8条-第10条)
第3節 地方公共団体の施策(第11条-第13条)
第4節 国及び地方公共団体の協力(第14条)
第1章~第3章までは「国及び地方公共団体の責務」について述べられており、
2003年5月に官民共通の基本法として部分施行されました。
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条-第36条)
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進(第37条-第49条)
第5章 雑則(第50条-第55条)
第6章 罰則(第56条-第59条)
第4章~第6章までは民間の罰則を含む「個人情報取扱事業者の義務」について述べられており、
一般法として2005年4月に施行されました。
2年間はなんのための猶予期間であったかというと、民間企業に具体的に「個人情報を保護する体制」を確立 するための期間でした。
第4章 第1節の個人情報取扱事業者の義務に「OECD 8原則」は全て網羅されています。
第15条から第36条までが民間企業の個人情報取扱いに関しては一番大事で、 理解しておく必要のある部分ということになります。
またこの法律には「OECD 8原則」をベースにした「個人情報取扱事業者」の「義務」については 述べてありますが、
では具体的にはどうすればいいのかまでは記述してありません。
個人情報保護法の第7条には「政府は、個人情報の保護に関する基本方針を定めなければならない。」 とあります。
個人情報保護を具体化していくための方針として2004年4月に「個人情報の保護に関する基本方針」が閣議で決定されました。
プライバシーマークは個人情報保護法だけを網羅した制度ではありません。各種政令やガイドラインも意識する必要があります。
基本方針と分野別ガイドライン